治療と就業の両立支援セミナー開催のご案内(埼玉労働局)
2026年3月4日 08時53分 [事務局07]令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、職場における治療と就業の両立を促進するために必要な措置が事業主の努力義務となりました。この法律に基づき「治療と就業の両立支援指針」が令和8年2月10日に告示されたため、本内容についての周知を目的としたセミナーを開催します。
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令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、職場における治療と就業の両立を促進するために必要な措置が事業主の努力義務となりました。この法律に基づき「治療と就業の両立支援指針」が令和8年2月10日に告示されたため、本内容についての周知を目的としたセミナーを開催します。
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