(法人の構成員) |
第 5 条 | この法人に次の会員を置く。 (1)普通会員 この法人の事業に賛同して入会した企業会員及び団体会員 (2)特別会員 前項の企業会員及び団体会員のうち、本社以外の工場、支店、支社、支部等で入会する会員 2 前項の会員のうち普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「法人法」という。)上の社員とする。 |
(普通会員) |
第 6 条 | 普通会員は、企業会員及び団体会員の2種とする。 2 企業会員は、経済事業を営む法人又はこれに準ずる組織とする。 3 団体会員は、学校法人、業種別組合、特定非営利活動法人及びこれらに準じる機関とする。 |
(特別会員) |
第 7 条 | 前条2項、3項の企業会員、団体会員に該当する会員のうち、本社以外の工場、支店、支社、支部等で入会する会員は特別会員とする。 |
(入 会) |
第 8 条 | この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会を申請するものとし、理事会の定めに基づき会長の承認を受けた場合には、この法人に入会することができる。 2 普通会員及び特別会員は、入会と同時にその代表者(以下「会員代表者」という。)1名を会長に届け出るものとする。 3 会員代表者に変更があったときは、その都度新たな会員代表者を会長に届け出るものとする。 |
(入会金) |
第 9 条 | この法人に入会しようとする者は、総会で別に定める入会金を支払う義務を負う。 |
(経費の負担) |
第 10 条 | この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。 2 この法人は、理事会の定めにより、特定の活動の経費に充当するための特別会費等を徴収することができる。 |
(任意退会) |
第 11 条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 2 前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合でも、当該年度に係る未納の会費は納付しなければならず、既納の入会金及び会費は返還されないものとする。 |
(除 名) |
第 12 条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(会員資格の喪失) |
第 13 条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第10条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 (2)総会員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡し、破綻又は解散したとき。 |
(会費等の不返還) |
第 14 条 | 退会、除名又は会員資格を喪失した会員が既に納入した会費、入会金は返還されないものとする。 |