「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イ」の改正の件(埼玉労働局)
2023年7月12日 15時28分 [事務局a]「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の
管理に関する講習等の適用等について」の改正について
関係団体の長様 (1).pdf
【通達】.pdf
※化学物質管理専門官の要件に「産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科を卒業し、産業医大認定ハイジニスト制度において資格を保持している者」が追加されたもの。
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