皮膚等化学物質等に該当する化学物質について(埼玉労働局)
2023年7月12日 15時22分 [事務局a]皮膚等化学物質等に該当する化学物質について
関係団体の長様 .pdf
通達(基発0704第1号).pdf
皮膚吸収性有害物質一覧.pdf
※安衛則第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等について、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の8(2)の中の「別途示すもの」が示されたもの。
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