アクリル酸エチル等67物質について(埼玉労働局)
2023年5月12日 09時05分 [事務局a]アクリル酸エチル等67物質について
①労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について
及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について
(主な内容)
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