労基法改正(消滅時効関係)の再周知について(経団連)
2021年12月22日 08時15分 [事務局04]【12月22日掲載】
労基法改正(消滅時効関係)の再周知について
労働基準法改正に伴い、2020年4月1日より未払賃金が請求できる期間などが延長されています。
これまでは2年だった賃金請求権の消滅時効期間が3年(※法律上は5年、経過措置として当分の間3年)に延長となり、例えば2020年4月1日支払日の月例賃金債権の消滅時効は2023年3月31日に到来します。
< 最新の年間スケジュール >
埼玉県経営者協会_年間スケジュール(令和8年8月末更新).pdf
< 会員間へのチラシ発送・メルマガ配信依頼について >
会員PRサービス概要-申込書.pdf
< 2026年度、埼玉経協ニュース広告掲載募集 >
広告掲載要項・申込書.pdf
当協会のメールアドレスを装った不審なメールが確認されています。
内容に心当たりがない場合は、リンクや添付ファイルを開かず、
削除していただくようお願いいたします。
各種セミナーは、会員・非会員企業問わずご参加いただけます。
ぜひご活用ください。
管理監督者のための 「採用から退職までの法律実務」 改訂第17版 安西 愈 弁護士 著
改定第17版 完売のお知らせ
「採用から退職までの法律実務 改定第17版」は完売いたしました。
多くの皆様にご購入いただき、心より御礼申し上げます。
なお、第18版の出版につきましては現在未定となっております。
今後の予定が決まりましたら、当ホームページにてご案内いたします。