労基法改正(消滅時効関係)の再周知について(経団連)
2021年12月22日 08時15分 [事務局04]【12月22日掲載】
労基法改正(消滅時効関係)の再周知について
労働基準法改正に伴い、2020年4月1日より未払賃金が請求できる期間などが延長されています。
これまでは2年だった賃金請求権の消滅時効期間が3年(※法律上は5年、経過措置として当分の間3年)に延長となり、例えば2020年4月1日支払日の月例賃金債権の消滅時効は2023年3月31日に到来します。
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