埼玉県最低賃金改正のお知らせ(厚生労働省)
2026年9月9日 14時48分 [事務局05]令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は
時間額1,196円
となります。
この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(TEL:048-600-6205)へお尋ねください。
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令和8年10月1日から埼玉県最低賃金は
時間額1,196円
となります。
この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(TEL:048-600-6205)へお尋ねください。