平成30年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
89830.10.1

特定(産業別)最低賃金時間額(円)適用する労働者や各業種の使用者に使用される労働者但し以下の掲げる者を除く発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
924
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務や手作業に主として従事する者
  4. 製造業については、手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
30.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
930
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
939
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業938
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
936
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算入されません。
埼玉労働局

平成29年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
87129.10.1

特定(産業別)最低賃金時間額(円)適用する労働者や各業種の使用者に使用される労働者但し以下の掲げる者を除く発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
904
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務や手作業に主として従事する者
  4. 製造業については、手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
29.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
909
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
918
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業917
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
916
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算入されません。
埼玉労働局

平成28年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者{特定(産業別)最低賃金が適用される人を除く。}に適用されます。発効日
84528.10.1

特定(産業別)最低賃金時間額(円)下記の人達には、埼玉県最低賃金が適用されます。発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
869
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務や手作業に主として従事する者
  4. 製造業については、手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
27.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
874
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
883
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業883
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
834
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
882
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成27年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
82027.10.1

特定(産業別)最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
869
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務や手作業に主として従事する者
  4. 製造業については、手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
27.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
874
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
883
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業883
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
834
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
882
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。
埼玉労働局

平成26年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
80226.10.1

特定(産業別)最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
854
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務や手作業に主として従事する者
  4. 製造業については、手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
26.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
859
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
870
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業870
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
821
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
869
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。
埼玉労働局

平成25年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
78525.10.20

特定(産業別)最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
842
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務や手作業に主として従事する者
  4. 製造業については、手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
25.12.15
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
846
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・付属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
857
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業857
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
810
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
857
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。
埼玉労働局

平成24年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
77124.10.1

特定(産業別)最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
832
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
24.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
836
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
847
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業845
各種商品小売業
(百貨店や総合スーパーなどの衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業で小売する事業が該当する。)
802
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
847
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成20年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
77124.10.1

特定(産業別)最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
832
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
24.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
836
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
847
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業845
各種商品小売業
(百貨店や総合スーパーなどの衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業で小売する事業が該当する。)
802
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
847
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の特例許可金額が適用されます。
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成19年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
70219.10.20

産業別最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発効日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
799
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め又は運搬の業務に主として従事する者(各種商品小売業・自動車小売業を除く)
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
19.11
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
801
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
814
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業810
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
778
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
816
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険 雇ったら、入る。労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災・雇用)に加入する義務があります。
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成18年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
68718.10.1

産業別最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発行日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
788
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
18.12.1
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
790
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
802
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業797
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
771
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
801
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険 雇ったら、入る。労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災・雇用)に加入する義務があります。
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成17年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
68217.10.1

産業別最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発行日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
783
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
17.12.1
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
785
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
797
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業792
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
766
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
796
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険 知らないのは問題です。入らないのは大問題です。
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成16年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
67916.10.1

産業別最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発行日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
779
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
16.12.1
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
781
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
794
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業788
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
763
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
792
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ加入手続をしましょう!
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成15年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
67815.10.1
<今年度の埼玉県最低賃金は、昨年度と同じです。また、以下の産業別最低賃金については、今年度から時間額のみとなりました。>

産業別最低賃金時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発行日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
778
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
15.12.1
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
779
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
793
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業786
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業が該当する。)
762
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
791
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ加入手続をしましょう!
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成14年度

埼玉県最低賃金時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
67814.10.1
<今回から埼玉県最低賃金は時間額のみとなりました。>

産業別最低賃金日額(円)時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発行日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
6,217778
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
14.12.1
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
6,210778
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
6,338792
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業6,278785
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を販売する事業が該当する。)
6,098762
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
6,308790
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ加入手続をしましょう!
埼玉労働局
各労働基準監督署

平成13年度

埼玉県最低賃金日額(円)時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
5,40867713.10.1
<今回から埼玉県最低賃金は時間額のみとなりました。>

産業別最低賃金日額(円)時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発行日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
6,217776
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
13.12.1
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
6,210776
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
6,333791
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業6,273784
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を販売する事業が該当する。)
6,093761
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
6,308788
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ加入手続をしましょう!
埼玉労働局
各労働基準監督署

埼玉県最低賃金(地域別最低賃金)

1.埼玉県最低賃金(地域別最低賃金) 平成13年10月1日発効


日額 5408円現行比36円0.67%アップ
時間額 677円現行比 4円0.59%アップ

2.埼玉県産業別最低賃金 平成13年12月1日発効予定

(1)非鉄金属製造業
日額 6217円現行比42円0.68%アップ
時間額 776円現行比 5円0.65%アップ
(2)電気機械器具製造業
日額 6210円現行比42円0.68%アップ
時間額 776円現行比 5円0.65%アップ

(3)輸送用機械器具製造業
日額 6333円現行比42円0.67%アップ
時間額 791円現行比 5円0.64%アップ

(4)光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
日額 6273円現行比43円0.69%アップ
時間額 784円現行比 5円0.64%アップ

(5)各種商品小売業
日額 6093円現行比41円0.68%アップ
時間額 761円現行比 5円0.66%アップ

(6)自動車小売業
日額 6308円現行比42円0.67%アップ
時間額 788円現行比 5円0.64%アップ


埼玉県の最低賃金(平成13年度)

10月1日から改正

日額 5,408円引上率0.67%引上額36円
時間額 677円引上率0.59%引上額 4円

埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
この金額は、賃金や物価等の動向により毎年改正され、さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
本年も来る10月1日から改正されることとなり、改正後の埼玉県最低賃金額は、上の通りとなります。

注意していただくこと
1 この最低賃金は、埼玉県内の事業場で使用されるすべての労働者(年齢・性別・常用・臨時等の別を問いません。)とその使用者に適用されます。
2 時間額677円は、時間給で賃金が決められている人だけに適用されます。
3 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた金額が最低賃金額以上でなければなりません。
4 非鉄金属製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、光学機械器具・レンズ、時計・同部品製造業、各種商品小売業及び自動車小売業については、別途、産業別最低賃金が適用されます。(年内に改正される予定です。)
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-822-4037)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。



平成12年度

埼玉県最低賃金日額(円)時間額(円)埼玉県内で働く全ての労働者(下記の「産業別最低賃金」が適用される人を除く。)に適用されます。発効日
5,37267312.10.1
<今回から埼玉県最低賃金は時間額のみとなりました。>

産業別最低賃金日額(円)時間額(円)次の人達には、上記の「埼玉県最低賃金」が適用されます。発行日
非鉄金属製造業
(非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
6,175771
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
12.12.1
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)
6,168771
輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
6,291786
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業6,230779
各種商品小売業
(衣・食・住にわたる各種の商品を販売する事業が該当する。)
6,052756
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
6,266783
注意:1最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・深夜・休日手当、臨時又は1月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されません。
2著しく労働能力が低い人などについて、埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金の適用が除外されます。
※労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ加入手続をしましょう!
埼玉労働局
各労働基準監督署