新型コロナウイルス感染症予防等に関する情報のご案内

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2022-07-11 [事務局a]

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について

2023年2月2日 11時34分 [事務局a]
【2月2日掲載】
 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について

 政府では、新型コロナウイルス感染症について、感染症法に基づく私権制限に
見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考
えられないとの判断に基づき、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株
が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス
感染症(COVID-19)について感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該
当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることといたしました。
 位置づけの変更に伴い、特段の事情の変更がなければ、5月8日より、①特措
法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の
各種措置は終了いたします。これまで各団体・企業への、テレワークの徹底等の
感染予防、拡大防止の要請の根拠文書であった、「新型コロナウイルス感染症対
策の基本的対処方針」についても廃止され、政府新型コロナウイルス感染症対策
本部や都道府県の対策本部も廃止されます。②5類感染症に位置づけられるこ
とに伴い、検疫法上の「検疫感染症」から外れます。その他の措置については、
政府の決定(資料第1)を、また1月から緩和されたイベント制限の緩和等につ
いては資料第2~3をご覧ください。
 経団連では、この変更を前提に、5月8日付にて「オフィスにおける新型コロ
ナウイルス感染予防対策ガイドライン」「製造事業場における新型コロナウイル
ス感染予防対策ガイドライン」を廃止いたします。会員企業・団体の皆様におか
れましては、これまでのご協力に厚く御礼申し上げます。また、弊会のガイドラ
インを参照いただいて作成された各業界団体等の感染症対策ガイドラインにつ
きましては、政府がこれまでの措置につき、感染症法に基づく私権制限をするの
に見合った状態とは考えられないと示していることを踏まえ、ご対応のほど、お
願いいたします。
 政府では、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消
毒や換気の呼びかけなどを行う方針であり、マスクについても外してよい場面や
有効性等の周知について検討しております。経団連は、これら呼びかけにも対応
してまいります。皆様には引き続き、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
                     記

資料第1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関す
る対応方針について(新型コロナウイルス感染症対策本部決定/1月27日)

資料第2 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に
係る留意事項等について
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長/1月27日)
 
資料第3 業種別ガイドラインの見直しのポイント(変更箇所赤字)
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室/1月27日)
 資料第3 業種別ガイドラインの見直しのポイント(20230127更新)(変更箇所赤字).pdf
* 資料第2に基づく業種別ガイドラインの見直しのポイントを示したもの
(更新:2023年2月2日 11時36分)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について
2023-02-02 [事務局a]

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